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住宅ローン安全計画チェック用語 > 控除、減税、税金> 優良住宅地造成等の土地譲渡の軽減税率の特例,不動産所得,税
譲渡した年の1月1日に所有期間5年以上の土地を、優良住宅地等を造成する為に国などに譲渡した場合の譲渡益について、長期住宅譲渡の税率より低い軽減税率の特例を受けることができる。
ただし、他の特別控除との併用不可。
「家賃」「地代」「駐車場収入」などのこと。更新料なども不動産所得とみなされる。
ただし、駐車場は青空駐車場とそうでないものにわけられ、青空駐車場は不動産所得になるが、その他の形態の駐車場は(100円パーキングなど)は事業所得になる場合がある。
不動産を取得した時に課税される。新築や増改築、交換、贈与などで取得した場合も課税対象になっている。
課税されるのは購入価格ではなく、固定資産課税台帳の価格、固定資産評価基準で計算した価格に対して3%の税率であるが、不動産取得税の控除などもある。
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