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住宅ローン安全計画チェック用語 > 控除、減税、税金> 都市計画税,特例,登録免許税額軽減の特例
都市計画区域の市街化区域内にある土地や建物の所有者に対する税金。
毎年1月1日現在の所有者に課せられる。税金は都市計画事業などに使われる。
都市計画税=課税標準×0.3%だが、住宅には特例があり、住宅用地であれば、課税標準が、固定資産税評価額の3分の2になる。
住宅用地の中でも面積200平方メートル以下の小規模住宅用地の課税標準は固定資産税評価額の3分の1になる、という特例。
一定の条件にあてはまる住宅(個人に限る)は所有権保存登記(新築住宅のみ)、所有権移転登記(新築・中古)、抵当権設定登記にかかるものについては平成18年3月31日までは、特例措置から更に税率が軽減される。
新築住宅は床面積50平方メートル以上などの条件が、中古住宅の場合は、床面積50平方メートル以上、建築後20年以内であることなどが条件となっている。
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