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住宅ローン安全計画チェック用語 > 返済> 担保,代理貸付,損害賠償の予定
「債務者がその債務を履行しない場合に債権者に提出されて債権の弁済を確保する手段となるもの」である。
契約どおりに返済が出来ない状態に陥った時には、その代わりのものを提供して返済にあてるということ。
政府系の金融機関の代理店である民間金融機関などから融資をうけること。
住宅ローンの場合は、公庫の代理店である「取扱店」から受ける融資などがある。
金銭契約の場合の損害は、延滞利息として請求することができるが、金銭以外の契約の場合はどのくらいの損害が出たかという事を証明するのが難しいため、最初から損害賠償を請求するとしたらどのくらいになるかおおよその額を予定しておくことができる。
実際に損害賠償をすることになった場合、予定していた額より損害が上回っても、下回っても予定していた額の支払になる。
このページは、住宅ローン安全計画チェック用語のカテゴリー項目『返済』におけるトピックのひとつです。住宅ローン安全計画チェック用語では、住宅ローンを利用する際に使われる用語を収集しました。住宅ローンと一口にいっても、その中身は様々です。最適なプランをたてるには、固定で低金利、繰上返済手数料や自動繰上、保証料や保険料、金利、借り換えなどにまつわる様々な住宅ローン用語の正しい意味を知ることが重要です。このサイトでは、住宅ローン計画のための用語をジャンル分けし、検索もできるようにまとめてみました。住宅ローンの長期にわたる安心計画をたてる際にご活用いただければ幸いです。