住宅ローン安全計画チェック用語 > 控除、減税、税金> 収用交換等の5000万円控除,住民税,住宅取得促進税制
収用交換等の5000万円控除:収用などで土地や建物などを譲渡した場合、上と所得金額から5000万円まで特別控除することができる。これは所有期間や居住期間などの条件はないが、他の特別控除を受けていないこと、事業施工者から最初の申し入れがあってから6ヶ月以内に譲渡すること、などの条件がある。
住民税:都道府県・市町村に住所がある個人や法人を対象としている税金。税額は、所得に関係のない「均等割り」の部分と、所得別に課せられる割合を課税される。住宅ローンの申込みの時には、所得税の額を確認する必要があるが、「住民税納税土書」を基に確認されている。
住宅取得促進税制:住宅ローン控除のこと。公庫や民間金融機関の住宅ローンを10年以上で借りた時に入居後6年間は所得税から一定額を控除する特例。平成11年度から控除期間が15年に延長されている。年末の借入残高によって控除額が決まる。
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