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住宅ローン安全計画チェック用語 > 契約> 自己発見取引,債務弁済委託契約,クーリングオフ
自己発見取引:不動産を買ったり売ったりする人が、自分で取引の相手を見つけてきて、売買の契約を結ぶことを自己発見取引という。一般媒介契約や専任媒介契約は、自己発見取引ができるが、専属専任媒介契約を結んでいる場合は、自己発見取引をしてはいけないことになっている。
債務弁済委託契約:民間金融機関の住宅ローンの申込みをする場合、団体信用生命保険の加入が必要となるが、住宅ローンで融資を受ける人を「被保険者」、保証協会を「保険契約者兼保険金受取人」として契約すること。これは、「万が一のことがあって、住宅ローンの返済ができなくなったら保険金で返済をしてください」ということ。公庫の融資の場合は、団体信用生命保険への加入は強制ではない。
クーリングオフ:宅建業者が売主となっている宅地建物の売買では、宅建業者の事務所などの場所以外でかわされた契約について8日間以内の場合には無常権で申込みの撤回、契約の解除ができるということ。ただし、8日を過ぎていたり、引渡しを受けて代金の支払が終わっていたりした場合は撤回することができない。
このページは、住宅ローン安全計画チェック用語のカテゴリー項目『契約』におけるトピックのひとつです。住宅ローン安全計画チェック用語では、住宅ローンを利用する際に使われる用語を収集しました。住宅ローンと一口にいっても、その中身は様々です。最適なプランをたてるには、固定で低金利、繰上返済手数料や自動繰上、保証料や保険料、金利、借り換えなどにまつわる様々な住宅ローン用語の正しい意味を知ることが重要です。このサイトでは、住宅ローン計画のための用語をジャンル分けし、検索もできるようにまとめてみました。住宅ローンの長期にわたる安心計画をたてる際にご活用いただければ幸いです。