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住宅ローン安全計画チェック用語 > 契約> 違約金,一般定期借地権,ローン特約
違約金:売買契約で、片方が約束を守らない場合などに損害賠償を請求でき、最初に決めておいた損害賠償の予定額のことを違約金という。売主が学宅建業者で買主が個人の場合などは違約金の額が契約代金の2割を超えてはならないなど、法律で制限されている。
一般定期借地権:契約期間は50年以上で、戸建住宅やマンションなどに利用することができる。契約内容としては、特約で更新を拒否できる、特約で期間満了後に建物の買取請求を拒否できるなどがある。
ローン特約:ローンが不成立になった場合に、契約自体を白紙に戻す特約。既に支払った手付金などは返ってくる。一般的に売買契約を結んだ後に住宅ローンの申込みをすることになるので、確実に融資される保証がないため、ローン特約や融資条件の特約を結んでおく。
このページは、住宅ローン安全計画チェック用語のカテゴリー項目『契約』におけるトピックのひとつです。住宅ローン安全計画チェック用語では、住宅ローンを利用する際に使われる用語を収集しました。住宅ローンと一口にいっても、その中身は様々です。最適なプランをたてるには、固定で低金利、繰上返済手数料や自動繰上、保証料や保険料、金利、借り換えなどにまつわる様々な住宅ローン用語の正しい意味を知ることが重要です。このサイトでは、住宅ローン計画のための用語をジャンル分けし、検索もできるようにまとめてみました。住宅ローンの長期にわたる安心計画をたてる際にご活用いただければ幸いです。